トップ » 就業規則 » 就業規則の必要性と作り方(雛形)
家族だけで始めた個人事業でしたが、従業員も次第に増え10人ほどになり、大会社組織に改めました。
従業員が10人以上となれば、就業規則を作成しなけれぱならないとのことですが、大会社ならともかく、わずか1O人でも就業規則を作成しなければならないのでしょうか。
作成しなけれぱならないとしたら、どの程度のことを規定したらいいのでしょうか。
【石川 I社】
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁(所轄労基署長)に届け出なければなりません(労基法第89条)。
この常時10人以上とは、時には10人未満となることがあっても、常態として10人以上の労働者を使用しているという意味です。
通常は8人で、繁忙期などに臨時に2、3人雇い入れるという場合は含まれません。
これに対して、通常は10人であるが、時には8人になることもあるという場合は含まれます。
10人ほどになったとありますが、これが常態としてのものであれば、作成義務が生じ、就業規則を作成して所轄労基署長に届け出なければなりません。
就業規則の記載事項は、労基法第89条に第1号から第10号まで列挙されています。
この第1号から第3号まで、つまり、 ①始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替で就業させる場合においては就業時転換に関する事項 ②賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 ③退職に関する事項 は、就業規則に絶対に記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)です。
第3号の2以下は「定めをする場合には記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)」です。
相対的必要記載事項は次のとおり。
③の2 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 ④臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額に関する事項 ⑤労働者に負担させる食費、作業用品等に関する事項 ⑥安全衛生に関する事項 ⑦職業訓練に関する事項 ⑧災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項 ⑨表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項 ⑩その事業場の労働者のすべてに適用される定めに関する事項 必要な事項を記載した就業規則は、過半数労働組合(過半数代表者)の意見を聴かなければなりません。
意見聴取のなされた就業規則は、所轄労基署長に届け出ますが、その際には、過半数代表者の意見を記した書面を添付します。
就業規則は、常時各作業場の見易い場所に掲示または備え付けるなどの方法により労働者に周知しなければなりません。
【平成15年:事例研究より】