私は、A事業所を離職後、雇用保険の基本手当の受給手続きをし、手当を受給していたところ、ハローワークの紹介でB事業所に就職が決まりました。
ところが、B事業所が倒産してしまい、わずか2ヵ月で再び失業することになりました。
この場合、前に受給していた基本手当の支給残日数はどうなるのですか。
再び残りを受給できるのでしょうか。
【東京・N男】
雇用保険の受給資格者(基本手当の支給を受けることができる者)が基本手.当の支給を受けられるのは、原則として受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1年間(所定給付日数が330日の場合は1年と30日、360日の場合は1年と60日)とされています。
この期間を受給期間といいます。
この受給期間内に、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない日がある場合には、受給期間を延長することができる場合があります。
ご質問の場合のように、受給資格者が受給期間の1年の期間内に再就職し、当該再就職先の会社に就職後、6ヵ月経たずに離職された場合など、新たに受給資格を満たすことなく再離職したような場合には、受給期間が満了するまでの間に、所定給付日数の範囲内で、前の受給資格に基づいて、再び基本手当の支給を受けることができます。
また、再離職後、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であり、かつ、45日以上残し、1年を超えて引き続き雇用される事が確実である安定した職業に就いた場合など、一定の要件を満たして再び就職した場合には、再就職手当などの手当を受けることもできます。
なお、受給資格者が、受給期間内に再就職して、新たに受給資格を得た後に再び離職した場合には、その離職の日の翌日から起算して1年開か新たな受給期間となり、新たな受給資格に基づく基本手当が支給され、前の受給資格に基づく基本手当は受給することができません。
本件の場合は、前の受給資格に係る受給期間の1年の期間内に、B事業所を再離職したのであれば、前の受給資格に基づき、当該受給期開か満了する日までの問に基本手当の支給残日数の範囲内で基本手当の支給を受けることが出来ます。
再び受給する場合には、B事業所で雇用保険に加入していた場合には離職票を、雇用保険に加入していなかった場合には、再離職証明書(退職証明書)を離職後すぐに、受給資格者証を添えて管轄のハローワーク(公共職業安定所に提出し、求職の申込みをしてください。
求職の申込みを行った日からの再開になりますので、離職後もハローワークで再求職の申込みをしなかった場合には、失業状態であったことの確認ができず、結果として受給を再開することができませんので十分注意することが必要です。
【平成16年:事例研究より】