保険料免除を受けていた大卒者がケガをしても、受給権の心配はいらないとい聞きます。
しかし、保険料免除期開かあれば、金額が減るおそれはないのでしょうか。
【干葉・P社】
大学生が社会人となり、厚生年金に加入してすぐヶガをすると、保険料納付済期間はわずかしかありません。
しかし、20歳以後の国民年金被保険者期回(強制加入期回)の3分の2以上、免除期間と被保険者期間があれば、年金の対象となります。
そこで、お尋ねの金額面の扱いですが、まず障害基礎年金の規定からみてみましょう。
障害基礎年金は、1級99万3,100円、2級79万4,500円です。
老齢基礎年金の場合、免除期間があるとその分、金額が減ります。
半額免除期間は3分の2、全額免除期問は3分の1ですが、学生の免除に限ってはゼロになります。
しかし、障害基礎年金には、そうした規定はありません。
免除期間のある人でも受給要件を満たせば、前述の金額が満額支給されます。
次に厚生年金ですが、被保険者期間が300月に満たない人には、300月の最低保障が適用されます。
ですから、入社後1ヵ月でケガをしても、金額面は心配無用です。
国民年金の加入期間(免除期間含む)は、受給権の有無には関係しますが、厚生年金の金額には何の影響も及ぼしません。
障害という保険事故は、加入してすぐに発生することも当然予想されます。
そのとき、被保険者が困らないように制度設計に工夫が凝らされています。
保険料納付期間が少なく、免除期開か多くても、金額面の不利益はありません。
【平成16年:事例研究より】