今年3月に61歳になり、やっと満額の年金をもらえるようになりました。
ところが、かつでの同僚から、妻が年上だと加給年金がつかないと聞きました。
これは、どういう意味なのでしょうか。
【長野・K男】
平成16年3月に61歳に達したのですから、昭和18年3月生まれになるはずです。
昭和16年4月2日から18年4月2日までの問に生まれた人は、年金の満額支給が61歳からになります。
満額とは、報酬比例部分に加え、定額部分と加給年金(該当者がいれば)も受け取れるようになることです。
配偶者加給年金は、65歳未満の妻が生計維持関係にあるときに、支給されます。
妻が年上でも構わないのですが、65歳以上だと対象から外れてしまいます。
同僚の方は、そのことを指摘したのでしょう。
なんだか損のようですが、そうでもありません。
夫と妻がほとんど同年代の場合、家計が受け取る年金は、次のようなパターンになります。
妻は、専業主婦と想定して、以下、説明します。
夫が60歳に到達すると、報酬比例相当の年金支給が開始され、61歳になると、定額部分と加給年金が加算されます。
その後、夫が65歳になった段階で、老齢厚生年金、老齢基礎年金、加給年金という組み合わせに変わります。
それと前後して、妻が65歳に到達すると、妻本人の老齢基礎年金を受け取れるようになりますが、同時に、夫の加給年金が消えて、妻に振替加算がつきます。
ところが、夫が61歳になるより前に、妻が65歳に達していると、最初から夫に加給年金は支給されません。
その代わり、夫が加給年金を受け取れるようになると、その時点で妻の老齢基礎年金に振替加算がつきます。
【平成16年:事例研究より】