在職老齢わずかしかないとき加給年金が減額されるか【平成15年:事例研究より】

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近く、嘱託再雇用されると同時に、在職老齢年金を受ける予定です。

しかし、満額の年金がもともと小額なので、在職老齢もわずかです。

妻がいるので加給年金がつきますが、この場合、加給年金も年金本体と同じように減額調整されるのでしょうか。

年金がストップするギリギリの水準のとき、加給年金がどのように計算されるか教えてください。

【宮崎 S夫】

お尋ねの方の再雇用条件等が明らかでないので、当方で分かりやすいようにモデル例を設定してみます。

年金=60万円十加給年金(昭和17年度生まれとすると、加給年金には特別加算がつくので、合計36万4,700円となります) 標準報酬月額=24万円 在職老齢の式に当てはめて、年金額を計算してみましょう。

在職老齢の計算式は5通りありますが、年金・標準報酬月額がこのレベルだと、次の式が使われます。

在職老齢=基本月額一(標準報酬月額十基本月額−22万円)×1/2 基本月額=年金額(加給年金額を除く)×0.8×1/12 モデル例では、 基本月額=60万円×0.8×1/12=4万円 在職老齢=4万円(2 4万円+4万円一22万円)×1/2=1万円 年間60万円の年金が12万円(月1万円×12月)に減額されてしまいます。

5分の1の水準にダウンした計算です。

それでは、36万4、700円の加給年金も同様に5分の1に減らされ、7万2,940円になってしまうのでしょうか。

実は、加給年金には、このような減額調整の仕組みがありません。

本体となる年金が少しでも出れば、加給年金はフルに出ます。

モデル例では、本体の年金12万円+36万4,700円=48万4,700円が年間に支払われることになります。

一方、たとえば、標準報酬月額が26万円に上がると、在職老齢の本体はゼロになります。

この場合、加給年金は1円も支給されないという扱いになります。

【平成15年:事例研究より】