私は、現在、障害厚生年金を受給していますが、妻の配偶者加給年金が加算されています。
私が病気で退職後、妻は働きに出ていますが、近く60歳に達します。
厚生年金の加入期間は短いのですが、特別支給の老齢厚生年金が出ると聞きます。
この場合、妻の分の加給年金は止まってしまうのでしょうか。
【佐賀 M男】
加給年金がついているのですから、2級以上の障害厚生年金を受給されているはずです。
2級以上は、労働が難しい状態なので、退職されたのだと思います。
収入減を補うために奥さんが働きに出たのでしょうが、厚生年金の被保険者期間が1年以上あると、特別支給の老齢厚生年金が出ます。
ただし、国民年金の保険料納付済期間、合算期間、免除期間も合わせ、被保険者期間が25年以上あることが要件です。
昭和61年4月より前に専業主婦だった期間が合算期間となりますし、それ以降、第3号被保険者だった期間と、あなたが退職された後、奥さんが国民年金または厚生年金の被保険者だった期間は保険料納付済み期間となりますので、おそらく25年の要件は満たすと思います。
特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金の被保険者だった期間に応じて額が決まるので、金額的には高くないでしょう。
障害厚生年金の加給年金にも、老齢厚生年金と同様に支給停止の規定があります。
配偶者が、老齢厚生年金、障害厚生年金、旧厚生年金保険法の老齢年金、障害年金、障害基礎年金、共済組合の退職・障害給付などを受けられるときは、夫(妻)の加給年金はストップしてしまいます。
ただし、老齢厚生年金は、厚生年金の被保険者期間が20年以上(中高齢の特例含む)ある場合に限られます。
あなたが退職後、妻がはじめて働きに出たのなら、この条件に該当しないのではないでしょうか。
そうだとすれば、特別支給の老齢厚生年金を受け取れるようになっても、あなたの加給年金は支給停止とはなりません。
【平成15年:事例研究より】