国民年金、厚生年金の切り替え

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国民年金から厚生年金へ、厚生年金から国民年金への切り替え

国民年金の三つの種別

切り替えの説明に入る前に、国民年金の加入者(被保険者)には第1号被保険者から第3号被保険者の三つの種別があることを理解する必要があります。

第1号被保険者

20歳以上60歳未満の自営業者や農業者とその家族、学生、無職の人等で第2号被保険者及び第3号被保険者でない者をいいます。

国民年金の保険料は、本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれかが納めます。

また、次のいずれかに該当する者が希望する場合は、国民年金に任意加入することができますが、この場合も第1号被保険者と同様の取扱いとなります。

第1号被保険者と同様の取扱いとなる者
  1. 日本国内に住所を有する20歳以上65歳の厚生年金、共済年金などの老齢年金を受けられる人
  2. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
  3. 外国に住んでいる20歳以上60歳未満の日本人など

第2号被保険者

国民年金の加入者のうち、民間会社員の中で厚生年金加入者(厚生年金の適用事業所に雇用される70才未満の人)や公務員等で共済年金加入者をいいます。

この者たちは、厚生年金や共済の加入者であると同時に、第2号被保険者として国民年金の加入者にもなります。

加入する制度からまとめて国民年金に拠出金が支払われるため、厚生年金や共済の保険料以外に保険料を負担する必要はありません。

第3号被保険者

国民年金の加入者のうち、厚生年金や共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満、障害者の場合は180万円未満が条件)をいいます。

保険料は、配偶者が加入する厚生年金や共済組合が一括して負担するため、個別に納める必要はありません。

第3号被保険者に該当する場合は、配偶者が勤務する会社に届け出る必要があります。

切り替え手続き

民間の会社に就職したとき

民間の会社に就職すると、就職先の会社が厚生年金に加入していれば、厚生年金に加入することになります。

ただし、正社員の4分の3未満の時間数または日数の雇用契約、ないし2ヶ月未満の有期契約の場合などは厚生年金加入の対象外となります。

厚生年金の加入手続きは就職先の会社が行うため、お住まいの市区町村で本人自身が国民年金の脱退手続きをする必要はありません。

ただし、口座振替をしている場合は、お住まいを管轄する年金事務所へ届け出なければなりません。

切り替える前の種別により、次の3つのパターンが考えられます。

第1号被保険者と同様の取扱いとなる者
  1. 第1号被保険者からの切り替え

    就職前に国民年金に加入していた場合は、新たに厚生年金に加入することで自動的に国民年金の第1号被保険者から第2号被保険者に切り替えられます。

    この切り替えは、見た目が国民年金を脱退し厚生年金に加入したように見えますが、国民年金に関しては脱退ではなく、第1号から第2号へ種別が変わる形を取ります。

    なお、国民健康保険から社会保険の健康保険に切り替える場合は、お住まいの市区町村で国民健康保険の脱退手続きを行う必要があります。

  2. 第2号被保険者からの切り替え

    厚生年金に加入していた前職を退職した後に切れ目なく(1日の空白もなく)次の会社に就職し、そこで厚生年金に加入する場合は、改めて厚生年金に入り直すことになりますが、この場合も本人がすべき手続きは特にありません。ただし、前職で共済組合に加入していた場合は、お住まいの市区町村へ届出をする必要があります。

  3. 第3号被保険者からの切り替え

    就職前に第2号被保険者に扶養されていた場合は、上記(a)と同様、新たに厚生年金に加入することで自動的に国民年金の第3号被保険者から第2号被保険者に切り替えられます。

    この切り替えは、見た目が国民年金を脱退し厚生年金に加入したように見えますが、国民年金に関しては脱退ではなく、第3号から第2号へ種別が変わる形を取ります。

民間の会社を退職したとき

20歳以上60歳未満の方が退職等により第1号被保険者または第2号被保険者でなくなったときは、次の3つのパターンが考えられます。

なお、20歳未満で退職した場合は、国民年金に関してはいずれにも該当しません。

第1号または第2号被保険者でなくなったときのパターン
  1. 第1号被保険者に該当する場合

    年金手帳と退職日が確認できるもの(連絡票・退職証明書・離職票など)を持参し、本人自ら市区町村で切り替えの手続きをします。扶養する配偶者(20歳以上60歳未満)がいる場合は、配偶者の年金手帳も持参します。

    健康保険から国民健康保険に切り替える場合は、お住まいの市区町村で国民健康保険の加入手続きをする必要があります。

    健康保険の任意継続を選択した場合は、以下の「健康保険の任意継続の手続き」の項を参照。

  2. 再度第2号被保険者に該当する場合

    切れ目なく(1日の空白もなく)次の会社に就職し、そこで厚生年金に加入する場合は、2(1)に準じます。

  3. 第3号被保険者に該当する場合

    第2号被保険者である配偶者の扶養に入る場合は第3号被保険者となりますので、配偶者が勤務する会社に手続きを委ねます。

  4. 60歳以上で退職し上記(a)(b)(c)のいずれにも該当しないとき

    原則として国民年金の加入義務はないため、国民年金の手続きは不要ですが、健康保険は国民健康保険に切り替わるため、お住まいの市区町村で国民健康保険の加入手続きをする必要があります。

健康保険の任意継続の手続き

厚生年金に加入している人が退職し、その者が次の要件を満たす場合、健康保険の任意継続被保険者になることができます。

健康保険の任意継続被保険者になる要件
  1. 資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること
  2. 資格喪失日から「20日以内」に申請すること(20日目が全国健康保険協会の営業日でない場合は翌営業日まで)

お住まいの住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部に「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」を提出します。

被扶養者がいる場合は、「健康保険被扶養者届【資格取得時】」を同時に提出します。

なお、被保険者との生計維持及び同一世帯に関する証明として、別に書類を求められる場合があります。

参考URL

結婚したとき・配偶者の収入が減った(配偶者が退職した)とき

配偶者:第1号・(第2号・任意加入・未加入) から 第3号(本人:第2号) になります。

必要な手続き
厚生年金または共済組合に加入している人(第2号被保険者)が配偶者を扶養する場合は、20歳以上60歳未満の配偶者は、第3号被保険者になります。手続きは、勤務先で行います。
必要なもの
勤務先に確認してください。

配偶者の収入が増えたとき・離婚したとき

配偶者:第3号から 第1号(本人:第2号) にになります。

必要な手続き
厚生年金または共済組合に加入している人(第2号被保険者)の配偶者が扶養から外れた場合、20歳以上60歳未満の配偶者は、市区町村で第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届け出が必要です。
必要なもの
年金手帳、印鑑、離婚または扶養から外れた年月日が記載された書類

(注)離婚または扶養から外れた年月日が記載された書類とは、戸籍謄本、被扶養者資格喪失証明書などとなります。

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