昭和61年4月から実施された現在の年金制度では、国民年金からは基礎年金が支給され、厚生年金からは、原則として、基礎年金に上乗せする報酬比例の年金が支給される「二階建て」の仕組みとなっています。
国民年金には、自営業者など第1号被保険者の独自の給付として、付加年金や寡婦年金、死亡一時金があります。
厚生年金の独自の給付には、60歳代前半の老齢厚生年金、障害基礎年金に該当しない程度の障害に支給される3級の障害厚生年金、障害手当金、子のない妻や子、夫(平成26年4月以降)以外の遺族に支給される遺族厚生年金があります。
国民年金の老齢基礎年金は、原則25年(平成27年10月から10年に短縮)の受給資格期間を満たした人に65歳以後支給します。
老齢厚生年金は、厚生年金の被保険者期間が1カ月でもあれば、国民年金の老齢基礎年金の受給権を得たときに支給されます。