最近、中高年齢者のリストラが進められていますが、40歳代で退職した場合、通常、厚生年金の被保険者期間は25年すれすれです。
仮に、25年に足りない場合、その人は再就職して、もう一度被保険者にならない限り、厚生年金を受け取れないということでしょうか。
【福岡 K社】
厚生年金の被保険者の場合、国民年金の被保険者より短い被保険者期間で年金の受給資格を取得できる特例があります。
対象になるのは、昭和31年4月1日以前に生まれた人で、生年月日に応じて厚生年金の被保険者期間が20年〜24年あれば、受給資格を満たします。
昭和30年度に生まれた人は、今、45歳または46歳です。
大学を卒業してすぐサラリーマンになったとすれば、厚生年金の被保険者期間が24年前後となります。
この年度に生まれた人は24年で資格要件をクリアしますが、現在はわずかに被保険者期間が足りない人もいるはずです。
昭和31年度に生まれた人は、原則どおり加入25年で資格を得ますが、大学の場合、まだ被保険者期間が不足します。
このあたりの年代がリストラに遭うと、年金の面で不安が生じます。
しかし、国民皆年金の原則がありますから、厚生年金の資格を喪失した後は、国民年金の被保険者となります。
国民年金の場合、厚生年金の期間と合わせ、保険料の納付済期間・免除期間・合算期間の合計が25年以上あれば年金の資格を得ます。
国民年金と同時に、厚生年金の資格も生じますから、再就職しなくても、きちんと保険料を納付していれば、年金の心配は要りません。
年金の受給年齢に達したとき、厚生年金の被保険者でなくても、厚生年金が支給されます。
【平成15年:事例研究より】