この3月に定年退職(60歳)となります。
厚生年金の加入期間は30年以上ありますので、退職後は老齢基礎年金を受給しはじめます。
これは私が死亡した後も、妻に幾分でも支給されるでしょうか。
【兵庫・M男】
あなたが死亡したとき、奥さんに遺族厚生年金が支給されます。
遺族厚生年金が受けられるのはヽ1.厚生年金に加入中に亡くなった2.在職中の傷病がもとで初診日から5年以内に亡くなった3.1級、2級の障害年金を受けていて亡くなった4.老齢厚生年金を受けているか、受けられる加入期間を満たしたあと亡くなった一一ときです。
あなたは、すでに特別支給の老齢厚生年金を受けていますので、死亡した場合には、奥さんに遺族厚生年金が支給されます。
遺族厚生年金の額は、「報酬比例部分の4分の3」の額です。
特別支給の老齢厚生年金の額は、定額部分と報酬比例部分を合算した額に加給年金を加算した額ですが、この報酬比例部分の4分の3の額です。
18歳未満の子(障害の子は20歳未満)がいなければ、奥さんが65歳になるまで「中高齢の寡婦加算」51万1,000円(平成2年度価額)が遺族厚生年金に加算されます。
奥さんが65歳になれば、自分の老齢基礎年金を受けるようになり、中高齢の寡婦加算はなくなりますが、「経過的寡婦加算」がつきます。
【平成4年:事例研究より】