55歳の女子です37歳から現在の会社に勤務し、引き続き厚生年金に加入しています。
現在までの厚生年金の加入期間は18年あります。
女子の場合、35歳以後に15年以上加入すれば年金が受けられると聞いていましたが、退職すれば年金が受けられますか。
それとも、制度が変わり、20年(あるいは25年)以上加入しないと、年金は受けられませんか。
【岐阜・K子】
厚生年金、国民年金のいずれかに加入していても、老歳の年金を受けるには老齢基礎年金の受給資格期間(原則として25年以上)を満たす必要があります。
しかし、旧制度の厚生年金では、20年以上加入すれば老齢年金が受けられました。
新制度への移行措置として厚生年金の加入者で、昭和27年4月1日以前に生まれた人は、厚生年金の加入期間が20年で老齢基礎年金の受給資格期間ができます。
27年4月2日以後生まれの人は、1年ごとに受給資格期間が1年ずつ長くなり、31年4月2日以後の生まれの人から25年以上となります。
また、旧制度の厚生年金には男子は40歳以後、女子は35歳以後の厚生年金の加入期間が15年あれば老齢年金が受けられるという中高齢の特例がありました。
新制度でも昭和22年4月1日以前に生まれた人にはこの特例が適用され、厚生年金の加入期間15年で老齢基礎年金の受給資格期間を満たします。
この特例による受給資格期間の短縮も1年ずつ長くなり、26年4月2日以後生まれの人から適用されません。
あなたは、55歳で昭和11年生まれのようですから、中高齢の特例により35歳以後の厚生年金の加入期間15年で老齢基礎年金の受給資格期間を満たします。
35歳以後の厚生年金の加入期間は15年を超えていますので、いま退職されても、受給資格はありますO20年(あるいは25年)加入しなくても、受給資格はあります。
厚生年金の加入期間が20年(35歳以後15年)以上ある女子が退職した場合、60歳前から特別支給の老齢厚生年金が受けられる支給開始年齢の特例があります。
昭和11年4月1日以前生まれなら57歳、同年4月2日以後の生まれなら58歳から特別支給の老齢厚生年金が受けられます。
いま退職されても、受給資格はありますが、受給できるのは57歳か、58歳からとなります。
【平成4年:事例研究より】