人事部門所属の男性40歳です。
年金について調べていたら、私の場合、65歳までまったく年金を受け取れないことが分かりました。
仮に60歳まで退職したとして、早めに年金を受け取る方法があるのでしょうか。
【山形・U男】
厚生年金法の本法では、年金の支給開始は65歳からとなっています。
しかし、ご承知のとおり、現在は経過措置として支給開始年齢の段階的引き上げが実施されている途中です。
たとえば、今年60歳になる人は、60歳からは報酬比例年金だけを受け取れます。
62歳から定額部分等も含めた満額支給となります。
昭和36年4月2日以降に生まれた男性(女性は昭和41年4月2日以降)の場合、経過措置は一切適用がありません。
法律の原則どおり、65歳から老齢厚生年金と老齢基礎年金を受け取る形になります。
あなたは、この世代に属しているわけです。
今、40歳前後の人が年金を受け取る年代になったとき、法律(高年齢者法)で定める定年年齢は、65歳になっているかもしれません。
そういう意味では、「60歳定年で辞めたとき」という仮定には、疑問符がつきます。
しかし、何らかの理由で65歳以前に会社から離れているという可能性はもちろんあります。
この場合、年金を早く受け取る方法がないわけではありません。
老齢基礎年金には、以前から繰上げ支給という仕組みがありました。
平成12年の法改正で、老齢厚生年金についても、同様の制度が創設されました。
老齢厚生年金の繰上げは、昭和36年4月2日以降に生まれた男性等だけが対象ではありません。
昭和28年4月2日以降昭和36年4月1日以前に生まれた男性、昭和33年4月2日以降昭和41年4月1日以前に生まれた女性は、60歳から報酬比例部分相当の年金を受け取ることができません。
生年月日に応じて、報酬比例部分年金の支給開始年齢は、61歳、62歳と段階的に引き上げられていきます。
こうした人も、所定の年齢より早く、たとえば60歳から年金を繰上げ受給できます。
しかし、一番分かりやすいのは、65歳で受給権が発生する人が、60歳から繰上げ受給するケースですので、その考え方をご説明しましょう。
繰上げ受給を請求した時点で、請求月の前月までの期間を対象として満額の年金額を計算します。
減額率は、繰上げた月数×0.5%で計算します。
老齢厚生年金は老齢基礎年金とセットで繰上げ申請しないといけません。
老齢基礎年金の減額率もまったく同じ式で計算できます。
65歳からもらう年金を、60歳から受け取るとすると、繰り上げた月数は60月です。
ですから、減額率は30%となります。
60歳から満額の年金の7割を受け取ることができますが、65歳を過ぎても年金は減額されたままです。
ただし、繰上げ申請後に厚生年金の被保険者期開かあれば、その分の年金は増えます。
【平成16年:事例研究より】