雇保受給中の退職社員を短期就労させたいが、年金の扱いどうなる【平成16年:事例研究より】

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定年退職したばかりの社員に「2ヵ月ほど、後任従業員のヘルツを頼みたい」と要青しました。

本人は、雇用保険受給中で、年金はストップしています。

賃金を支払うことで、雇用保険の受給が途切れますが、この場合の年金の扱いはどうなりますか。

【島根・Z社】

60歳代前半の老齢厚生年金を受けている人(受給権のある人)が求職の申し込みをすると、その翌月から年金の支給がストヅプします。

例外として、雇用保険(基本手当)が1日も払われない月に限っては、停止が解除されます。

年金は、全額出るか、ゼロになるか、二つに一つです。

2ヵ月ほどの就労を予定しているとの話ですが、週5日〜3日程度の勤務のはずです。

基本手当が1月丸々不支給という月がないのですから、支給停止が解除される月も存在しないことになります。

賃金が支給されても、基本手当・年金ともに止まってしまったのでは、あまり得ではない気もします。

しかし、年金と雇用保険の調整には、事後清算という仕組みがあります。

基本手当の支給が終わった時点で、次の式に基づいて、支給停止を解除する月数を決定します。

支給停止解除月数=年金停止月数一基本手当の支給対象となった月数/30 (1未満の端数は1に切り上げ) 当然ながら、ずっと基本手当をもらっていれば、事後調整はありません。

しかし、基本手当を受給していない日数が増えると、1月単位で、停止が解除されていきます。

お尋ねのケースでは、1ヵ月分、さかのぼって年金が支給される可能性があります。

【平成16年:事例研究より】