トップ » 年金 » 遺族厚生年金
年金は、同一の事由に基づく年金以外、併給しないのが原則です。ですから、厚生年金に加入したことのある女性が、65歳に達したとき、老齢厚生年金と老齢基礎年金を受けるのが、法本来の姿です。
遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者等が死亡したとき、一定範囲の親族に支給されます(厚生年金法第58条)。ここでいう「死亡したとき」には、行方不明による死亡の推定、または失踪宣告を含みます。
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