手続き遅れて任意継続が不受理に、正当な理由の内容教えて【平成16年:事例研究より】

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20数年来、政管健保の被保険者でしたが、開業のため3月31日付けで退職しました。

退職後、任意継続被保険者になることを考えていましたが、退職や開業準備のため手続きが遅れ、5月初めに社会保険事務所に手続きに行きました。

しかし、20日間の申請期限が過ぎているという理由で受理されませんでした。

健康保険法第37条によりますと、正当な理由があるときは、受理されるとありますが、退職、開業等の遅れは正当な理由に該当しないのでしょうか。

【埼玉・Y男】

20日間の申請期間を経過したことに、保険者が正当な理由があると認めた.場合には、その後であっても受理されるのですが、正当な理由とは、通常は天災地変の場合とか、交通、通信関係のストライキによって、法定期間内に届出ができなかった場合をいいます。

退職、開業準備等の私的な理由によって遅れた場合は、正当な理由があったとは認められません。

4月1日に資格喪失し、5月の初めに手続きされたわけですから、20日の申請期限を経過しており、受理されなかったわけです。

【平成16年:事例研究より】