20数年来、政管健保の被保険者でしたが、開業のため3月31日付けで退職しました。
退職後、任意継続被保険者になることを考えていましたが、退職や開業準備のため手続きが遅れ、5月初めに社会保険事務所に手続きに行きました。
しかし、20日間の申請期限が過ぎているという理由で受理されませんでした。
健康保険法第37条によりますと、正当な理由があるときは、受理されるとありますが、退職、開業等の遅れは正当な理由に該当しないのでしょうか。
【埼玉・Y男】
20日間の申請期間を経過したことに、保険者が正当な理由があると認めた.場合には、その後であっても受理されるのですが、正当な理由とは、通常は天災地変の場合とか、交通、通信関係のストライキによって、法定期間内に届出ができなかった場合をいいます。
退職、開業準備等の私的な理由によって遅れた場合は、正当な理由があったとは認められません。
4月1日に資格喪失し、5月の初めに手続きされたわけですから、20日の申請期限を経過しており、受理されなかったわけです。
【平成16年:事例研究より】