当社は、土・日を休日とする完全週休2日制です。
休日に出勤する場合、事前に振替休日が指定され、休日への振替によって行われます。
この振替休日を半日ずつ2回に分けてとることはできないのでしょうか。
また、就業規則に、休日に出勤した場合「2週間以内に代休をとることができる」旨の規定がありますが、振替休日と代休は違いがあるのでしょうか。
【静岡・O社】
休日と定められた日に勤務させるには、「休日労働」を命じる方法と、「休日の振替」による方法があります。
後者の「休日の振替」とは、あらかじめ休日と定められた日を労働日とし、その代わりに前後の労働日を休日とすることです。
休日の振替が行われますと、当初休日とされていた日は労働日に代わりますので、その日の労働は休日労働ではなく、通常の労働日に労働したことになります。
したがって、その日の労働については割増賃金を支払う必要はありません。
ただし、振り替えたことによりその週の労働時間が1週間の法定労働時間40時間を超えるときは、その超えた時間は時間外労働となり、時間外労働に関する36協定および割増賃金の支払いが必要になります。
この休日の振替を行うためには、就業規則などで休日を振り替えることのできる旨の定めを置くことと、振替に当たって休日となるべき日を特定することが要件とされています。
これに対し、「代休」とは、休日労働が行われたとき、その代償として休ませることです。
この場合、休日そのものは当初の定めるとおりであり、その日の勤務は休日の労働です。
休日の出勤を命じるには就業規則などにその旨の定めがあることが必要です。
また、労基法第35条の法定休日の労働には休日労働に関する36協定の存在が必要不可欠となります。
この休日の勤務には、休日労働の割増賃金(135%、法定外休日なら125%)を支払わなければなりません。
休日とは、原則として1暦日、つまり午前0時から午後24時までの24時間を指す(昭23・4・5基発第535号)とされています。
休日の振替の場合も休日は1日単位で付与しなければならず、仮に労働者側からの希望であったとしても、振替休日を半日ずつ2回に分けて付与することは認められません。
ご質問の場合、休日振替という方法がとられていることから、休日は1日単位という結論になりますが、これが「代休」ということであれば、休日そのものは当初の定めどおりですから、代休をどのように取り扱うかは労基法の関知するところではなく、代休を半日ずつ2回に分けて取らせても労基法上何ら問題はありません。
【平成16年:事例研究より】