育児・介護休業法が改正され、平成14年4月から短時間勤務制度の範囲が拡大されたと聞きます。
会社として、最低限、どのような対応を取る必要があるのでしょうか。
【栃木 N社】
育児短時間勤務制度は、育児休業を取らない従業員が申し出た場合に、勤務時間の短縮等法で定めた措置を講じる制度です。
対象となる従業員の範囲は、基本的には育児休業の適用者と同じですが「期間を定めて雇用される者を除外してはいない」(平7・9・29婦発第277号)点に、注意が必要です。
つまり、パートにも権利があるということです。
「勤務時間の短縮等の措置」は、施行規則第19条で、 ・短時間勤務の制度 ・フレックスタイム制 ・就業時間の繰り上げ・繰り下げ ・残業の禁止 ・育児サービスの提供 が列挙されています(最低限、1つを選択)。
従来は、短時間勤務の申請者は「1歳に満たない子を養育する労働者」に限られていました。
しかし、法改正で、「1歳から3歳に達するまでの子を養育する労働者にあっては育児休業の制度に準じる制度または勤務時間の短縮等の措置を講じなければならない」という形で制度の拡充が図られました。
事業主は、子が1歳から3歳に達するまでの間、育児休業か、勤務時間の短縮等の措置か、いずれか一方を適用することが義務付けられたのです。
両方導入するのが一番望ましいのですが、片方だけでもOKです。
勤務時間に関する事項は絶対的必要記載事項ですから、就業規則・休業規定等を整備する必要があります。
【平成15年:事例研究より】