雇用保険法の改正に伴い、自己啓発費用を助成する教育訓練給付の内容も大きく変わったと聞きます。
助成率や上限など、どの程度の引下げが実施されたのでしょうか。
【兵庫・T社】
教育訓練給付金は、一定要件を満たす講習等を受けた場合、その費用を補填する仕組みで、労働力流動化に備え、自らの市場価値を高めようという従業員等に大変人気がありました。
しかし、失業率が高止まりし、雇用保険の財政状況が悪化するなかで、給付水準の見直しが避けられなくなりました。
従来、給付率は受講等費用の8割で、上限は30万円に設定されていました。
改正法では、支給要件期間の長短に応じ、率・上限を2段階に分けています。
支給要件期間とは、被保険者たった期間のことですが、間に1年以内の空白があれば通算(途中で基本手当等を受けても構いません)します。
ただし、一度、教育訓練給付金を受けるとそれ以前の期間は白紙となります。
支給要件期間5年以上は給付率4割、上限20万円。
要件期間3〜5年未満は2割、10万円。
以前は、5年未満は給付金の対象にならなかったので、要件期間については間口が広かっています。
教育訓練給付金は、失業しても1年以内なら利用でき、失業手当と併給も可能です。
今回改正では、この原則を拡張し、妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由で30日以上教育訓練の受講を開始できないときは、申請に基づき受講可能期間を延長する措置が盛り込まれました。
これにより、期間は最大4年まで延びます。
【平成16年:事例研究より】