当社の休日は、土・日、祝日で、日曜日を法定休日として3割5分増し、土曜日、祝日を2割5分増しとしています。
一部従業員を土曜日の13時から勤務させたのですが、その勤務が長引き23時に及びました。
この勤務の時間(休憩1時間)の割増賃金ですが、8時間を超えた1時間は残業であり、しかも深夜にも該当しますが、割増率はどうなるのでしょうか。
【大阪 O社】
3割5分以上の割増率で計算した割増賃金を支払わなければならない休日労働とは、労基法第35条に規定する1週1回または4週4日のいわゆる法定休日の労働です。
週休2日制による土曜日の休日に労働させても、1週1回の休日(日曜日)が確保されている限り、法定休日労働に該当しませんので、休日労働の割増賃金(135%)を支払う必要はありません。
しかし、土曜休日に労働させることにより、その週の労働時間が週の法定労働時間40時間を超えることになれば、超えた時間が時間外労働となり、時間外割増賃金(125%)を支払わなければなりません。
1日8時間、日曜日、土曜日を休日とする完全週休2日制の場合、月曜日から金曜日までで40時間に達し、土曜日に8時間労働させれば、週の法定労働時間40時間を超えた8時間が時間外労働となります。
このため、割増率を法定休日(日曜日)は3割5分増し、法定外休日(土曜日など)を2割5分増しとしているものです。
したがって、土曜休日(午前O時から午後12時まで)に労働させた場合には、125%の割増賃金を支払うことになります。
8時間を超える法定休日労働の割増賃金について、行政解釈は「休日の労働が8時間を超えても深夜業に該当しない限り3割5分増で差し支えない」(昭22・11・21基発第366号、昭33・2・13基発第90号、平6・3・31基発第181号)としています。
法定外休日の労働が8時間を超え残業となった場合も同様で、8時間を超えてもそのすべてが法定外休日労働(正確には時間外労働)です。
法定外休日労働が8時間を超え9時間となっても、その9時間に対して2割5分増しの割増賃金(125%)を支払うことでよいわけです。
ただし、2割5分増しを支払う法定外休日労働(時間外労働)が深夜(午後10時から午前5時)に及んだ場合は、その割増率は5割以上でなければなりません。
ご質問の深夜部分の1時間は、5割増しの割増賃金(150 %)となります。
したがって、13時から22時までの8時間に対しては125%、22時から23時までの1時間に対しては150%の割増賃金となります。
【平成15年:事例研究より】