勤務社労士ですが、従業員のご家族からの質問2点について確認させてください。
まず、住み慣れた故郷で1人暮らしをしていたAさんの祖母が、先日倒れました。
退院後しばらくの間はご家族の方が付き添ってくださいとのことでしたので、Aさんが祖母の家に行って介護しています。
介護休業給付の支給条件にある「同居かつ扶養」の親族という規定の扱いはどうなりますか。
次にBさんは非常勤で、町役場で働いています。
公務員で非常勤や臨時の職員は、法律で介護休業を取得できませんが、支給金の給付は受けられるのでしょうか。
【福島・B社】
Aさんのケース 「同居」とは、世帯を同じくしている場合のほか、被保険者が介護のために、それまで別居していた家族の家に泊り込んだり、介護のために、それまで別居していた家族を当該被保険者宅に引き取る場合も含まれるものであると解されています。
また、「扶養」とは、主として当該被保険者の経済的援助で対象家族の生計を維持することをいい、所得税法第2条にいう「扶養家族」の「扶養」と同様です。
労働者が事業主に介護休業の取得を申し出る際には、対象家族について介護休業申出書によって明示する必要があり、事業主は、対象家族が「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」の場合、「同居」「扶養」していることを確認するために労働者から書類の提出を求めることができることとなっています。
このため、介護休業給付金の支給決定に当たっては、「同居」「扶養」の状況については既に事業主によって確認されていることとして、申請者より介護休業申請書の提出を求めることによって確認することを原則とします。
ただし、介護休業申出書の内容に不備や不審な点などがあれば、別途、申請者より確認書類を提出させ確認することとしています。
また、「扶養」については、所得税法第194条に基づく扶養控除等申告書、健康保険証の被保険者欄等、対象家族が被保険者の扶養を受けていることを証明できる書類が判断資料となります。
Bさんのケース 介護休業給付の受給資格があり、支給要件を満たす限り、申請の上、支給を受けることができます。
法律上、介護休業を取得できない一般被保険者については、介護のために休業もしくは欠勤している期間における雇用関係の存在が明確ではないので、休業等中も事業主と当該被保険者の間に雇用関係が存在し、当該休業等の終了後は当該被保険者が職場に復帰することが予定されていることの確認を行ったうえで支給決定を行いますので、事業主である地方公共団休等が支給申請書等において証明しており、かつ、被保険者に代わって支給申請書を提出しているのであれば、雇用関係の存続などに関する合意が成立していると想定できることから、他の支給要件を満たしたうえで、申請し、支給を受けることができます。
【平成16年:事例研究より】