平成15年4月から、医療費の自己負担割合が3割に引き上げられました。
入院中の食事に関しても一部自己負担する制度がありますが、その額・比率も改定されたのでしょうか。
【岡山・B社】
入院時の食事費負担の制度は、平成6年にスタートしました。
正式名称を入院時食事療養費といいますが、簡単にいうと、健康保険からの給付と本人の自己負担額により、入院時の食費を賄うというものです。
被保険者から徴収するのは「食事療法にかかる標準負担額」で、足りない分を補うのが「入院時食事療養費」です。
負担額と食事療養費を混同する人がいますが、両者をきちんと区別する必要があります。
食事の標準負担額と療養費の自己負担額は、被保険者本人が支払うという意味では、共通する点があります。
しかし、標準負担の金額は、自己負担3割という基準と連動しているわけではありません。
現在の金額は、平成14年9月5日の厚生労働省告示第293号で示されています(発効14年10月1日)。
従前は、3段階に分かれていましたが、改正後は4段階になっています(表)。
しかし、780円、650円、500円という基本の数字は平成13年以来変わっていません。
法文の位置は、従来の第43条の17から、改正により第85条に移りましたが、内容的には同じです。
ですから、健保の被保険者が入院した場合、1日あたり780円の標準負担額の支払いが求められるという扱いに変化はありません。
【平成16年:事例研究より】