国民健康保険の保険者は、市町村(特別区を含む)と国民健康保険組合です。
健康保険の保険者は、全国健康保険協会および健康保険組合です。
健康保険の被保険者は、国籍、年齢、報酬の多少などに関係なく、適用事業所に使用される人が一括して被保険者になります。
ただし、適用事業所で働いている人でも、(1)日々雇い入れられる人、(2)2カ月以内の期間を定めて使用される人、(3)季節的業務(4カ月以内)に使用される人、(4)臨時的事業の事業所(6カ月以内)に使用される人などについては、被保険者の対象から除かれ、健康保険では健康保険法3条2項の日雇特例被保険者になります。
健康保険・船員保険などの被用者保険の被保険者とその被扶養者、後期高齢者医療の被保険者などを除いて、その市町村に住所のある人は、すべて国民健康保険に加入します。
健康保険の保険料は、標準報酬額を47等級の月額等級に区分し、その月額に各都道府県ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。保険料は、労使折半負担が原則です。
国民健康保険の保険料(税)の額は、市町村ごとにその実情に応じて決められることになっており、加入世帯ごとに、所得割、資産割、被保険者均等割、世帯別標準割を組み合わせた額が賦課されます(国民健康保険法施行令29条の7)。
保険料は、被保険者に属する世帯の世帯主が負担します。
なお、65歳以上で年額18万円以上の年金を受けている人については、年金から天引きで徴収されます(国民健康保険法76条の3、施行令29条の12)。
これを特別徴収といいます。
健康保険には、病院にかかったときの療養の給付などのほか、療養のため労務に服することができない日については傷病手当金、産前産後休業期間中の出産手当金や、出産したときの出産育児一時金、被保険者が死亡したときの埋葬料などの給付があります。
国民健康保険は、療養の給付などは法定給付とされていますが、その他出産育児一時金、死亡したときの葬祭費(葬祭の給付)は、条例または規約の定めるところにより行うとしています(国民健康保険法58条)。
傷病手当金は、条例や規約の定めるところにより「行うことができる」とされ、必ず支給されるわけではありません。
平成15年4月から、健康保険・国民健康保険の違い、被保険者・被扶養者の違いに関わりなく、原則として医療保険を使って治療を受けた場合の自己負担金割合は、3割に統一されています。ただし、3歳未満の...
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