健康保険の傷病手当金受給中の者が、病状がよくなったので治療を続けながら出勤したのですが、1ヵ月後に再び労務不能となり休業した場合、傷病の手当を受けるにはまた待期期間が必要でしょうか。
【宮城 S社】
健康保険の傷病手当金は、療養のため労務不能となった日から起算し、3日間の待期期間をおき、第4日目より支給されます。
傷病手当金の支給について待期期間が適用されるのは、同一の疾病又は負傷及びこれによって発した疾病について、最初に療養のため労務に服することができなくなった場合においてのみであって、その後労務に服し、再びその傷病について療養のため労務不能となった場合には、待期期間の適用はありません。
傷病手当金の支給を受けた傷病については、すでに待期期間は完成していますので、療養を続けながら1ヵ月後に再び労務不能となっても、待期期間は必要とされません。
ただちに労務不能の日に傷病手当金が支給されます。
【平成15年:事例研究より】