健康保険の被保険であった者が、病気により退職し、継続療養証明書で病院で受診中その妻が分娩したり、家族が(被扶養者)が死亡した場合には、配偶者分娩費や家族埋葬料が支給されるのでしょうか。
【愛知・T工業】
健康保険の資格喪失後の継続給付は、被保険者や被扶養者が被保険者の資格喪失の際に受けていた傷病についてだけ受けられるものですから、ご質問の資格喪失後の妻の分娩や家族の死亡に対しては、保険給付は行われません。
健康保険法第59条の4は「被扶養者たる配偶者が分娩したるときは被保険者に対し配偶者分娩費を支給す」と規定し、被保険者の資格存続中に、被扶養者である妻が分娩した場合にのみ配偶者分娩費が支給されます。
資格喪失後の継続療養受給中であっても、被保険者でなくなった後の妻の分娩ですから、配偶者分娩費は支給されません。
健康保険法第59条の3は、「被扶養者死亡したるときは被保険者に対し、家族埋葬料を支給す」と規定し、家族埋葬料の支給は、被保険者である者の被扶養者の死亡に限られています。
被保険者でなくなった後の家族(被扶養者であった者)の死亡に家族埋葬料は支給されません。
【平成4年:事例研究より】