健康保険の埋葬料は、被保険者である間の死亡のほか、退職して被保険者でなくなった後の死亡でも支給されると聞きました。
これは、退職の際に病気にかかっており、その病気が原因で死亡した場合に支給されるということでしょうか。
【干葉 A社】
健康保険の埋葬料は、被保険者または被保険者であった者の死亡が次のいずれかに該当する場合、被保険者または被保険者であった者により生計を維持した者で埋葬を行うものに支給されます。
①被保険者期間中の死亡 ②被保険者の資格を喪失した日後3ヵ月以内の死亡 ③資格喪失後の継続給付を受けている期間中の死亡 ④継続給付を受けなくなった日後3ヵ月以内の死亡 資格喪失後の継続給付には、傷病手当金、出産手当金がありますが、このいずれかの支給を受けている者が死亡したとき埋葬料が支給されます。
ある病気で資格喪失後の継続給付を受けている途中で、その病気が原因で死亡した場合はもちろん、その病気と関係のない別の病気で死亡、あるいは事故など他の要因で死亡した場合も埋葬料が支給されます。
在職中の病気が原因で死亡した場合に限られません。
別の原因であっても、資格喪失後3ヵ月以内の死亡、継続給付受給中の死亡、継続給付を受けなくなってから3ヵ月以内の死亡に支給されます。
【平成15年:事例研究より】