トップ » 社会保険 » 暫定任意適用事業とは
農林水産の事業のうち常時5人以上の労働者を雇用する事業以外の事業(国、都道府県、市町村等及び法人の事業を除く)は、当分の間、任意適用事業とされています。これが[暫定任意適用事業]です。...
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