総報酬制導入後の介護保険料はボーナスからも差引くか【平成16年:事例研究より】

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平成15年4月から総報酬制がスタートし、ボーナスにも月例給与と同じ保険料率が適用されるようになりました。

この場合、40歳以上65歳未満の被保険者については、ボーナスにも介護保険料が課せられるのでしょうか。

【鹿児島・T社】

総報酬制といっても、保険料徴収の仕組みがこれまでと一変したわけではあ.りません。

社会保険事務の基本中の基本、標準報酬月額はそのまま残ります。

ただ、新たに「標準賞与額」という考え方が付け加わるだけです。

標準賞与額は、「それぞれが受けた賞与額の1,000円未満の端数を切り捨てた額」です。

標準報酬月額は、9万8,000円から98万円の広い幅で等級が決められていますが、標準賞与額は1,000円刻みで、その決定方式もシンプルです。

ただし、1回につき、上限200万円という制限が課せられています。

400万円のボーナスをもらう人でも、標準賞与額は200万円で、その金額を基に保険料が計算されます。

総報酬制の保険料額は、一般の被保険者と介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満の健康保険被保険者)に分けて、次のように定められています。

1.一般の被保険者については、一般保険料額(標準報酬月額×一般保険料率十標準賞与額×一般保険料率) 2.介護保険第2号被保険者については、一般保険料額と介護保険料額の合算額(標準報酬月額×一般保険料率十標準賞与額×一般保険料率)十(標準報酬月額×介護保険料率十標準賞与額×介護保険料率) 早い話が、ボーナスにも一般保険料率と介護保険料率を合算した保険料率が課せられるということです。

月例給与とボーナスに適用される保険料率は、介護保険料率も含め常に同じです。

【平成16年:事例研究より】