被保険者の標準報酬月額は、実際に受けた報酬にあわせて毎年9月に決定し直されます。
事業主の方は、7月1日現在で使用している全被保険者の3カ月間(4〜6月)の報酬月額を「算定基礎届」により届出します。
決定し直された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)は固定され、保険料額の計算や将来受け取る年金額等の計算の基礎となります。
毎年7月1日現在の被保険者(6月1日以降に資格取得した人を除く)について事業主が「被保険者報酬月額算定基礎届」などを年金事務所へ提出します。
なお、次の1から4のいずれかに該当する方は、提出の必要はありません。
被保険者の報酬が、昇(降)給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときは、毎年1回行う定時決定を待たずに標準報酬月額を見直します。
この見直しによる決定を随時改定といい、次の3つの条件を全て満たす場合に行います。
基準内賃金(固定給部分)と基準外賃金(時間外、休日、深夜割増分)で、賃金締切日や支払日が違う会社は少なくありません。よく「賃金の全額払いや一定期日払いの原則に反しませんか」と尋ねられますが、「...
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