算定基礎届の用紙と書き方

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算定基礎届とは

被保険者の標準報酬月額は、実際に受けた報酬にあわせて毎年9月に決定し直されます。

事業主の方は、7月1日現在で使用している全被保険者の3カ月間(4〜6月)の報酬月額を「算定基礎届」により届出します。

決定し直された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)は固定され、保険料額の計算や将来受け取る年金額等の計算の基礎となります。

毎年7月1日現在の被保険者(6月1日以降に資格取得した人を除く)について事業主が「被保険者報酬月額算定基礎届」などを年金事務所へ提出します。

なお、次の1から4のいずれかに該当する方は、提出の必要はありません。

算定基礎届の提出が必要のない方
  1. 提出する年の6月1日以降に資格取得した者
  2. 提出する年の6月30日以前に退職した者
  3. 提出する年の7〜9月に月額変更届を提出する者
  4. 提出する年の7〜9月に育児休業等終了時月額変更届を提出する者
申出書様式・添付書類のダウンロード
申出書様式・添付書類の記入例

月額変更届

被保険者の報酬が、昇(降)給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときは、毎年1回行う定時決定を待たずに標準報酬月額を見直します。

この見直しによる決定を随時改定といい、次の3つの条件を全て満たす場合に行います。

随時改定の3つの条件
  1. 昇給または降給等により固定的賃金に変動があった。
  2. 変動月からの3カ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
  3. 3カ月とも支払基礎日数が17日以上である。

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