継続療養廃止で、傷病手当金打ち切りか【平成16年:事例研究より】

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定年後引き続き1年契約の嘱託で雇用されていた者が、病気療養中で、健保の傷病手当金を受給しています。

近く1年の契約期開か満了します。

資格喪失後の継続療養は廃止されたとのことですが、契約満了で退職となった場合、傷病手当金を打ち切られるのでしょうか。

【大分・M社】

資格喪失後の継続療養の制度は、医療保険間の自己負担割合が3割に統一されたことに伴い、平成15年3月31日をもって廃止されました。

しかし、継続療養以外の資格喪失後の傷病手当金、出産手当金の継続給付は従来どおり存続します。

1年以上の被保険者期間を有し、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている人は、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して傷病手当金を受けることができます。

定年後引き続き1年契約の嘱託で雇用されているとのことですが、平成13年4月から、任意継続被保険者または退職後に傷病手当金の継続給付を受ける人が、老齢厚生年金などの老齢退職年金給付を受けることができるときは、傷病手当金は支給されません。

老齢厚生年金を受けられる場合には傷病手当金は支給されません。

受けられる老齢厚生年金の額が傷病手当金の額を下回る場合には、差額が支給されます。

【平成16年:事例研究より】