総報酬制導入で在職老齢の計算方法も変わるか【平成16年:事例研究より】

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平成15年4月から、総報刪制が導入されましたが、在職老齢年金の計算方.法も変わったのでしょうか。

変更かおるとしたら、ボーナスの多い人の年金はどの程度減らされるのでしょうか。

【長野・U社】

総報酬制の導入に伴い、在職老齢年金の計算方法も見直されましたが、新しい式が適用されたのは、平成16年4月からです。

なぜ、実施時期に違いが出たかというと、新しい計算式では過去1年問に支払われた「標準賞与額」を使用します。

標準賞与額とは、実際に支払われた賞与額の1,000円未満を切り捨てたものですが、総報酬制導入後1年間は、「過去1年間に支払われた標準賞与額」の実績がないので、新しい計算式を適用できないのです。

総報酬制導入後の在職老齢年金は、別掲の式を用いて算出します。

変更点の第1は、従来の[標準報酬月額]が「総報酬月額相当額」に改められたことです。

総報酬月額相当額とは、標準報酬月額に過去1年間に支払われた賞与等の額を12で除した額を加算したものです。

年収の12分の1というイメージです。

変更点の第2は、ボーダーになる数字の改定です。在職老齢の計算で重要な数字は、22万円と37万円でしたが、これが28万円と48万円に引き上げられています。

しかし、基本的な仕組みに変わりはないので、理解は容易でしょう。

そうはいっても、仕組みを完全にマスターするには、実際に計算してみるのが一番です。

ボーナスの多寡がどう影響するか、試算してみましょう。

標準報酬月額が24万円、年金(報酬比例部分のみ)が10万円、ボーナス4ヵ月分というモデル条件で、在職老齢年金額を計算してみましょう。

年金10万円の場合、基本月額はその8割ですから、8万円です。

年間のボーナスが、24万円の4ヵ月分(96万円)ですから、 総報酬月額相当額=24万円+96万円/12=32万円 在職老齢の新しい式は、 基本月額−{(基本月額十総報酬月額相当額−28万円)×1/2} モデル条件の数字を代入すると、 8万円−{(8万円+32万円−28万円)×1/2}=2万円 年収に占めるボーナスの比率が大きい人の場合、在職老齢年金の減額を覚悟する必要があります。

【平成16年:事例研究より】