企業に対する国や地方公共団体などの公的機関による支援には、次のようなものがあります。
大きく分けると、厚生労働省系(雇用関係)と経済産業省系(研究開発)に分かれます。
雇用関係型は雇用保険を財源とし、雇用や研修を助成します。
研究開発型は税金を財源とし、経済産業省以外に環境省、総務省、文部科学省、農林水産省、都道府県、外郭団体、民間等のものがあり、その数は100を超えます。
金額は500万〜3,000万円が中心で、原材料、機械装置、外注費、直接人件費等を助成します。また、展示会や広告宣伝費、カタログ等の費用を助成するものもあります。
このなかで、「補助金」と「助成金」は明確な区分があるわけではなく似ているところもありますが、「違い」も理解しておく必要があります。
「補助金」も「助成金」も、公的な資金を財源として国や地方公共団体から支給され、原則として、返済義務のないことが同じ公的支援の「特別融資」や「制度融資」などと異なります。
よって、一定の資格要件を満たさなければ申請自体を行うことができません。また、支給を受けるには内容の厳密な審査に合格しなければいけません。
「助成金」は支給要件を満たせば、あとは書類のチェックさえ通れば受給することができます。
申請期間も一部を除いて限定されていないため、通年で申請することができます。
また、返済の義務がなく、使途も問われません。
運転資金や設備投資、借入金返済など、どんな使い方をしても返還を求められることはありません。
「助成金」は厚生労働省管轄のものがよく使われます。
新規に採用して雇用を増やすとき、労働環境・雇用環境を整備するとき、教育訓練を実施するときなど、雇用に関わる「助成金」が多く用意されています。
雇用関連のため、会社の都合の退職や解雇があったりすると、支給要件を満たしていても助成金は支給されず、過去に受給した助成金を返還しなければならない場合もあります。
また、厚生労働省管轄の「助成金」は、法的に加入義務があるにもかかわらず、会社が社会保険や雇用保険に加入していない場合は、そもそも申請をすること資格がないと判断されることもあります。
「補助金」は、国の政策目標を達成するため、目的に叶った事業を積極的に取り組む事業者(企業、民間団体、個人、自治体など)を主に資金面でサポートするものです。
「補助金」を交付することで事業者の取り組みが拡がりを持ち、事業の効果を拡大することを目的とします。
「補助金」は「助成金」と違い、ほとんどのものが公募形式を取っているため、受付期間が過ぎてしまうと応募することができません。
公募期間は、一般的に1ヶ月程度と短いため、早めに情報を入手し、申請の準備をしておく必要があります。
また、「補助金」は採択件数や予算枠が決まっていますので(最近は厚生労働省の一部の「助成金」でも予算枠が設けられています)、受付期間を残して予算を使い果たした場合は終了してしまいます。
多くの場合は採択件数より応募件数が上回りますので、提出する書類で申請内容の妥当性、合理性、必要性を他より明確にアピールできないと、採択には至りません。
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