零細事業に対し加入促進図ると支給される、事務組合への補助教えて【平成16年:事例研究より】

トップ » 補助金と助成金 » 補助金と助成金の違い

零細企業の事業主の委託を受けて、その雇用する労働者について雇用保険.の被保険者関係事務の処理を行う労働保険事務組合に対して、「小規模事業被保険者福祉助成金」が支給されると聞きましたが、この助成金の概要について教えてください。

【新潟・P組合】

小規模事業被保険者福祉助成金は、小規模事業(常時5人未満の被保険者を.雇用する事業をいいます)への雇用保険の適用を促進し、小規模事業労働者の福祉の増進を図るため、小規模事業の事業主の委託を受けて、その雇用する労働者に係る雇用保険の被保険者に関する事務の処理を行う労働保険事務組合(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第33条第3項に規定する労働保険事務組合をいいます)こ対して助成金を支給することにより、労働保険事務組合がこれらの事務の処理の委託を受けることを促進するものです。

福祉助成金は、常時5人未満の被保険者を雇用する事業の事業主から雇用保険被保険者資格の取得・喪失関係事務を含む労働保険事務の処理の委託を受けている労働保険事務組合であって、支給対象期回(各年度における4月から9月までの期間または10月から翌年3月までの期問をいいます)こ属する各月を通じ、10以上の小規模事業の事業主から労働保険事務の処理の委託を受けていることが要件となります。

福祉助成金の支給額は、支給対象期間において、表の左欄に掲げる委託を受けている小規模事業の数(各月の委託数のうち最も小さい数回こ応じ、表の右欄に掲げる額となります。

福祉助成金の支給を受けようとする労働保険事務組合は、小規模事業被保険者福祉助成金受給資格認定・支給申請書に、小規模事業委託事業主名簿および労働保険事務組合設立認可書(写)を添付のうえ、次のイおよび口に掲げる期回内に、労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を業務担当区域とする雇用・能力開発機構都道府県センター所長に提出しなければなりません。

イ.上半期に係る支給申請にあっては、11月1日から11月30日まで

口.下半期に係る支給申請にあっては、5月1日から5月31日まで

都道府県センター所長は、小規模事業被保険者福祉助成金受給資格認定・支給決定通知書により、支給申請に係る労働保険事務組合に対して通知するとともに、支給決定額を当該労働保険事務組合が指定した金融機関の口座に振り込むこととなります。

助成金額
委託小規模事業主数支給額
10〜1980,000円
20〜39110,000円
40〜59150,000円
60以上190,000円

【平成16年:事例研究より】