労基法第20条によると「労働者を解雇するには、少なくとも30日前にはその予告をする」ことになっています。
この30日とは暦日をいい、土曜、日曜や祝日の休日があっても、その日数だけ延長する必要はないのでしょうか。
【群馬 A社】
労基法第20条は「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。
30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない」と規定しています。
解雇の予告は、少なくとも30日前と決められており、30日前であればこれより長くても差し支えありません。
30日前の予告は、いつ解雇されるのか明確になるように解雇の日を特定して予告しなければなりません。
予告期間の計算については、労基法になんら規定されていませんから、民法の一般原則によることになります。
民法第140条には「期間ヲ定ムル二日、週又八年ヲ以テシタルトキハ初日八之ヲ算入セス」と規定され、解雇予告がなされた当日は30日に算入されず、その翌日から計算され、期間の末日をもって期間の満了となります。
したがって、たとえば11月30日をもって解雇(その日の終了をもって解雇の効力発生)するためには、遅くても10月31日までに「11月30日付けで解雇する」旨本人に予告しなければなりません。
30日間は労働日ではなく暦日で計算されますので、その間に、休日または休業日があっても延長されることはありません。
【平成15年:事例研究より】