労働者の責に帰すべき事由により解雇予告・予告手当の支払いなく解雇する場合には、所轄労基署長の認定を受けなければなりませんが、一応30日前に予告を行い、同時に所轄労基署へ解雇予告除外認定の申請をし、不認定ならそのまま予告による解雇とし、もし認定された場合には、予告期間中に即時解雇に切り替えるということは可能なものでしょうか。
【東京 T社】
労基法第20条でいう解雇の予告は使用者が一方的になす労働契約解除の意思表示であって、これを取り消すことはできません。
労働者に対して30日前の予告を行ったときは、その意思表示は使用者が一方的にこれを取り消すことができませんから、後に所轄労基署長の解雇予告除外の認定があったことにより、あらためて即時解雇の意思表示を行っても、先に行った予告の効力はそれによって影響を受けるものではありません。
したがって、ご質問のようにいったん予告を行った場合には、かりに後に解雇予告の除外認定を得たとしても、これによって先の予告期間中に予告手当を支払うことなく即時解雇に切り替えることはできません。
行政解釈は、「使用者が行った解雇予告の意思表示は、一般的には取り消すことを得ないが、労働者が具体的事情の下に自由な判断によって同意を与えた場合には、取り消すことができるものと解すべきである」(昭25・9・21基収第2824号、昭33・2・13基発第90号)としています。
予告の意思表示を取り消すことができないということは、使用者が自らなした単独行為を自己の都合で一方的に取り消すことができないという意味であって、先になした予告をその予告期間中に取り消すことに労働者も同意した場合には、予告の取消しも認められると解されています。
ご質問の場合も、使用者が労働者との合意により先に行われた予告を取り消した場合には、改めて有効な即時解雇の意思表示をなすことができますが、ご質問のような場合、実際問題として労働者が先になした予告の取消しに同意するとは考えられませんので、事実上予告期間中に即時解雇に切り替えることはできません。
30日前に解雇予告を行ったところ、予告期間中にその労働者が不法な行為を行ったため、その不法行為について労基署から解雇予告除外の認定を得て、改めて別途即時解雇の意思表示を行う場合には、先に行った予告による労働契約解除の意思表示と後に行った即時解雇の意思表示とは、異なる事実関係に基づく別個の法律行為であり、先に行った意思表示の効力にかかわらず、後で行った即時解雇の意思表示が有効なものとして優先します。
【平成15年:事例研究より】