通告後に年休取得した場合の賃金と、解雇予告手当は相殺可能か【平成16年:事例研究より】

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当社では、ある従業員を解雇すべく30日前に解雇の予告をし、その際の話し合いで、さらに退職日に一ヵ月分の解雇予告手当を支払うことにしました。

本人から残っていた年休の請求があり与えることにしました。

この場合の給料の取り扱いですが、年休の賃金は働いた分として支払われますので、解雇予告手当から年休の賃金を差し引いてよいでしょうか。

【福島・S社】

労働者を解雇する場合には、少なくとも30日前に解雇の予告をするか、30日前に予告をしない場合には、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません(労基法第20条)。

30日前に解雇の予告をするか、30日分以上の平均賃金を支払うか、いずれかの方法をとればよく、30日前に予告をし、さらにその特定した解雇日に解雇予告手当を支払う必要はないものです。

解雇予告手当は30日前の予告に代わるものですから、解雇予告手当を支払えば即時解雇できます。

そのため、解雇予告手当の支払時期は、解雇の申し渡しと同時に支払うべきものであるとされています。

30日前に解雇の予告をし、さらに解雇日に解雇予告手当を支払うことは、労基法の基準を上回る扱いですから、もとより差し支えありません。

解雇の予告がなされても、予告期間が満了するまでは労働関係は有効に存続しますから、その期間中は労働者は労働の提供をしなければならず、使用者はこれに対して賃金を支払わなければなりません。

したがって、予告期間中に労働者が自己の都合で欠勤したときは、通常の労働関係と同様、賃金を減額することができますし、また、年休の請求があったときは年休を与え、その年休の賃金を支払わなければなりません。

年休の際に支払うべき賃金として、1.平均賃金2.所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金3.健康保険の標準報酬日額がありますが、2.の通常の賃金を支払うことになっている場合には、「通常の出勤をしたものとして取り扱えば足りる」(昭27・9・20基発第675号)とされていますので、年休をとった日は出勤したと同様の扱いとなります。

ご質問の場合、30日前に解雇の予告をし、解雇に不満があり、解雇を円満に行うため、さらに解雇日に解雇予告手当(平均賃金の30日分)を支払うことと約束したものと思われますが、解雇予告手当と年休の賃金は全く別のものです。

解雇予告期間中の年休取得の日に年休の賃金を支払うという理由で、解雇日に支払う解雇予告手当から年休の賃金を差し引くことはできません。

どうして解雇予告手当から年休の賃金を差し引いた残額を解雇予告手当として支払えばよいという発想になるのか不可解なことです。

解雇日には、解雇予告手当として平均賃金の30日分を支払い、別途、予告期間中に働いた賃金(年休の賃金も含む)を支払うことになります。

【平成16年:事例研究より】