労基法第20条は「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければなら...
労働者の責に帰すべき事由により解雇予告、予告手当の支払いなくして解雇する場合には、所轄労基署長の認定が条件とされています。「労働者の責に帰すべき事由」とは、解雇予告制度により労働者を保護するに...
労基法第20条第1項は、使用者に対し、労働者を解雇する場合には、少なくとも30日前に解雇予告をするか、30日前に予告をしないときは、予告に代えて30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)の支払いを義務づけていま...
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