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労基法第20条は「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければなら...
30日前に解雇の予告をしない使用者は、予告に代えて30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。いいかえれば、30日分の平均賃金を支払えば即時に解雇することができるわけです...
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