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労基法第26条は、使用者の責に帰すぺき事由によって労働者が就業できなかった場合には、その休業期間中、使用者は労働者に対し平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払うべきことを規定しています。...
労基法第26条は、使用者の責に帰すべき事由によって労働者が就労できなかった場合には、その休業期間中、平均賃金の60%以上の休業手当を支払うべきことを規定しています。この休業は、全1日の休業であ...
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