新設の就業手当は、2ヵ月契約のパートにも支給か【平成16年:事例研究より】

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再就職手当の要件が緩和されて、短期の就職でも受給可能になったと聞きます。

たとえば、2ヵ月契約のパートの場合でも早めに決まれば、手当の対象になると考えてよいのでしょうか。

【福島・Y社】

今年5月の改正雇用保険法施行以前は、早期の再就職を促すための給付(移転費など交通費関連を除く)として、再就職手当と常用就職支度金の2タイプが設けられていました。

ともに1年を超える安定雇用が確実な職場への就職が、支給条件となっていました。

しかし、雇用形態の多様化が進み、1年間の継続雇用に固執すると良好な雇用機会を逸するおそれもあるため、再就職関連手当の見直しが実施されました。

再編成された「就業促進手当」は、就業手当、再就職手当、常用就職手当の3つに区分されます。

ご質問にある短期就業に関する給付は、就業手当に該当します。

基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上あれば、最初から期間を限った雇用契約でも手当の対象になります。

ただし、就業手当は他の2つと異なり、一時金ではありません。

就業日ごとに、基本手当日額の30%相当額を払うというスタイルを取ります。

ただし、基本手当の支給残日数が3分の2以上あるときは、40%相当額が早期就業支援金として支給されます。

対象者は、失業の認定日に4週間分をまとめて申請します。

就業手当を受けると、その分、基本手当の残日数が減りますが、1日分の収入としては賃金と合わせ基本手当単独より多い金額を確保できます。

【平成16年:事例研究より】