当社の就業規則には、(年次有給休暇の給与)「社員に年次有給休暇を与えた場合には、所定勤務時間勤務した場合に支払われる通常の賃金を支給する」と規定されています。
年休を与えた場合は、単に出勤扱いしているにすぎませんが、正確には「所定労働時間勤務した場合の通常の賃金」はどのように計算するのでしょうか。
【新潟・M社】
年次有給休暇(年休)を取得した際に支払うべき賃金として、1.平均賃金、2.所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、3.健康保険法による標準報酬日額に相当する金額の3種類を定め、そのいずれかを支払えばよいことになっています(労基法第39条第6項)。
ただし、そのいずれを支払うかは、使用者がその都度選択できるというのではなく、就業規則などで明確に定めておくことが必要です。
行政解釈は「労働者各人についてその都度使用者の恣意的選択を認めるものではなく、…この選択がなされた場合には、必ずその選択された方法による賃金を支払わなければならない」(昭27・9・20基発第675号)としています。
ご質問の場合、年休の給与として、所定勤務時間勤務した場合に支払われる通常の賃金が定められていますから、通常の賃金を支払わなければなりません。
所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の算定方法は、労基法施行規則第25条に規定されており、次の方法により算定した金額です。
1.時間によって定められた賃金については、その金額にその日の所定労働時間数を乗じた金額 2.日によって定められた賃金については、その金額 3.週によって定められた賃金については、その金額をその週の所定労働日数で除した金額 4.月によって定められた賃金については、その金額をその所定労働日数で除した金額 5.月、週以外の一定の期間によって定められた賃金については、前各号に準じて算定した金額 6.出来高払制その他の請負制によって定められた賃金については、その賃金算定期間において出来高制その 他の請負制による賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額に、当該賃金算定期間における1日平均所定労働時間数を乗じた金額 7.労働者の受ける賃金が前各号の2以上の賃金よりなる場合、それぞれの部分について各号によってそれぞれ算定した金額の合計額 通常の賃金とは、その日に就労したなら受けられる賃金のことですから、出来高払制などを除き「日給者、月給者等につき、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う場合には、通常の出勤をしたものとして取扱えば足り、規則第25条に定められる計算をその都度行う必要はないこと」(昭27・9・20基発第675号)とされています。
つまり月給者などは、4.の計算をしなくても通常の出勤をしたものとして月給額をそのまま支払えば足ります。
【平成16年:事例研究より】