資格取得しなくて良い適用除外対象者とはどんな人か【平成15年:事例研究より】

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私は、今年から勤務先で雇用保険関係の事務を担当することになりました。

今度、新たに雇い入れた者について、雇用保険被保険者資格の取得の手続を行うことになりますが、聞くところによると雇用保険の適用事業に就労していても被保険者にならない人もいるとのことです。

どのような人が被保険者にならないのでしょうか。

【長野 T社】

雇用保険においては、雇用保険の適用事業に雇用される労働者は、原則として被保険者となります。

ここで「雇用される労働者」とは、雇用関係によって得られる収入によって生活する者をいいます。

したがって、次のいずれかに該当するような臨時内職的に就労する者にまで雇用保険を適用し、被保険者とすることは適当ではないということで、これらの者については雇用保険の被保険者として取り扱いません。

①その者の受ける賃金をもって家計の主たる部分を賄わない者、すなわち、家計補助的な者
②反復継続して就労しない者であって、臨時内職的に就労するに過ぎない者

また、株式会社の代表取締役その他法人の代表者等、上記のような事業主の支配を受けてその規律の下に労働を提供する関係(使用従属関係)ではなく、単に委任関係の下で事業主の事務を処理する者は、「雇用される労働者」ではないので被保険者とはなりません。

さらに、適用事業に雇用される労働者であっても、雇用期間が短いため雇用保険を適用しても失業した際に給付を受けることができないこと等の理由から、雇用保険法の第6条の規定により、法律上適用を除外されている者があります。

①65歳に達した日(すなわち満65歳の誕生日の前日)以後に雇用される者(同一の事業主の適用事業に同日の前日から引き続いて雇用されている者及び短期雇用特例被保険者又は日雇労働被保険者に該当する者を除きます)
②短時間労働者であって、季節的に雇用される者又は短期の雇用に就くことを常態とする者(日雇労働被保険者を除きます)
③日雇労働被保険者に該当しない日雇労働者
④4ヵ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者
※最初から4ヵ月を超える期間雇用することが明らかな場合は、雇い入れの当初から被保険者となりますが、4ヵ月以内の期間を定めて季節的事業に雇用されていた者が、その期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるように雇用されるようになった場合には、その超えた日から被保険者となります。
⑤船員保険の被保険者
⑥国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、雇用保険の失業給付の内容を超えると認められるもの

【平成15年:事例研究より】