定時決定について、質問があります。
7月1日現在の被保険者は、原則としてすべて届出の対象になりますが、7月中に定年に達する人はどうなるのでしょうか。
当社は再雇用制を採用していて、定年到達者は必ず資格得喪の手続きを実施することが「確定」しています。
この場合、除外する方が、簡便だと思います。
【広島・S社】
標準報酬月額は、実際に支払われる給料が変動しても、原則として固定されでいます。
しかし、資格取得後、ずっと固定したままでは、実態との乖離が大きくなるので、1年に1度見直しを実施しますが、これを定時決定といいます。
定時決定の対象から除外されるのは、標準報酬月額を決めてすぐの人、すぐに変わる予定の人などに限られます。
具休的には、 ・6月1日以降に被保険者になった人(平成15年度から1ヵ月前倒し) ・7月以降に随時改定される予定の人(同) が、除外の対象になります。
お尋ねのケースでは、7月の定年に伴い、資格得喪が「確定」しているというお話ですが、この方は除外の対象から外れています。
随時改定が予定される人の場合、すでに5月、6月に固定的賃金の変動が生じています。
このため、定時決定の対象から外されているわけです。
「特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が、定年による退職後に継続して再雇用されたときは、使用関係がいったん中断したとみなして」、資格得喪の手続きを取ることができます。
資格得喪ですから、7月に新たに標準報酬月額を決めるのですから、定時決定しても意味がないとお考えのようです。
しかし、貴社が「確定」と考えていても、それは既成事実ではありません。
定年が適用されないケースもあり得ないとはいい切れません。
資格得喪が6月の場合は除外の対象になりますが、7月の定年退職予定者は原則どおり定時決定の実施が必要です。
【平成16年:事例研究より】