当社では、賞与の勤怠査定を行っており、遅刻、早退3回を欠勤1日として勤怠カットを行っています。
賞与も賃金との、ことですが、勤怠時間以上の減額はどう考えるべきでしょうか。
賞与の査定的な性格から、許されると考えてよいでしょうか。
【石川 Y社】
賞与も労基法上の賃金です。
制裁として賞与から減額することが明らかな場合には、労基法第91条の減給の制裁に該当します。
行政解釈は「制裁として賞与から減額することが明らかな場合は、賞与も賃金であり、法第91条の減給の制裁に該当する。
したがって賞与から減額する場合も1回の事由については平均賃金の2分の1を超え、また、総額については、1賃金支払期における賃金、すなわち賞与額の10分の1を超えてはならないことになる」(昭63・3・14基発第150号)としています。
ご質問の賞与の勤怠カットが、賞与額が決定され、使用者が支払う義務を負っている賞与から遅刻、早退3回を欠勤1日として差し引くものであれば、減給の制裁に該当します。
しかし、賞与の額を算定期間中の勤務評価によって決定することは可能ですから、勤怠査定の結果、はじめて各人の実際の支給額が決定される場合には減給の制裁に該当しません。
具体的な賞与の配分方法が明らかでありませんが、遅刻、早退3回をもって欠勤1日として勤怠査定し、その結果、賞与の支給額が決定されるのであれば、賞与の支給額の計算の問題であり、減給の制裁とは関係がありません。
勤務評価によって賞与額を決定することは差し支えありません。
【平成15年:事例研究より】