退職して健康保険の被保険者でなくなった場合、個人で加入を続ける任意継続被保険者の制度がありますが、退職の際に病気で、退職後傷病手当金を受給できる人も、任意継続被保険者になることができるのでしょうか。
【山口・T社】
退職すると自動的に健康保険の被保険者の資格を失いますが、個人で被保険者の資格を継続する方法があります。
これが任意継続被保険者の制度です。
任意継続被保険者になるためには、1.資格喪失の日の前日まで継続して2ヵ月以上被保険者であり、2.喪失の日から20日以内に保険者に申し出ることが必要です。
この要件を満たしていれば、病気療養中に資格を喪失した場合も任意継続被保険者になることができます。
ご質問の場合のように1年以上の被保険者期開かあり、資格喪失後の継続給付として傷病手当金を受給できる人も任意継続被保険者になることができます。
任意継続被保険者になった場合は、被保険者本来の傷病手当金が受けられますので、継続給付としての傷病手当金は支給されません。
なお、任意継続被保険者が老齢厚生年金などの老齢退職年金給付を受けることができるときは、傷病手当金は支給されません。
【平成16年:事例研究より】