従業員A子は、当日の朝、いつものとおり通常の通勤経路を徒歩で出勤途上、転倒負傷しました。
積雪のためすべりやすくなっていたことが原因です。
通勤災害は初めてですが、休業給付が支給されない最初の3日は、事業主が休業補償するのでしょうか。
【富山・T社】
通勤災害による休業給付は、業務災害の休業補償給付と同様、療養のため労働することができず、賃金を受けない日(休業の日)の第4日目から支給されます。
業務上の傷病による休業の場合には、休業補償給付が支給されない最初の3日間については、事業主が労基法上の災害補償義務を負い、平均賃金の60%以上の休業補償を行わなければなりませんが、通勤災害による休業については、事業主は労基法上の災害補償責任を負いません。
したがって、通勤災害による休業最初の3日間(待期期間)については、事業主は休業補償を行う必要はありません。
通勤災害について、労災保険から保険給付がなされても、通勤災害が業務災害となったわけではありません。
通勤災害に関しては、事業主にその補償責任は課せられていませんので、休業最初の3日間についても、事業主には休業補償の義務はないことになります。
【平成16年:事例研究より】