週休2日制で4週間の変形休日制なら前半の4休日で法をクリアか【平成15年:事例研究より】

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土・日を休日とする完全週休2日制であるとき、たとえば4月1日〜28日の4週で考えると、6日(土)、7日(日)、13日(土)、14日(日)の4日はすでに休んでいますので、この4日を法定休日と考えれば、20日(土)、21日(日)、27日(土)、28日(日)を労働させても、変形休日制で法をクリアしていると考えますが、いかがでしょうか。

【東京 K社】

労基法第35条第1項は、「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1日の休日を与えなければならない」と規定し、週休制を原則としていますが、その第2項で、「前項の規定は、4週間を通じて4日以上の休日を与える使用者については適用しない」として、4週間に4日以上の休日を与える変形休日制を認めています。

労基法が義務づけている休日とは、1週1回または4週4日の休日で、4週4日の休日が確保されていれば、労基法第35条違反とはなりません。

ただし、4週4日の変形休日制を採用するには、就業規則などで4日以上の休日を与える4週間の起算日を定めておかなければなりません。

労基法施行規則第12条の2では、4週4日の変形休日制を採用する場合には、就業規則その他これに準ずるものにおいて、4日以上の休日を与えることとする4週間の起算日を明らかにすることとしています。

4週間の起算日は、就業規則その他により任意に定めればよく、必ずしも日曜日から始まる4週間である必要はありません。

なお、ここでいう4週間とは、特定の4週間に4日の休日があればよく、どの4週間を区切っても4日の休日が与えられていなければならない趣旨ではありません(昭29・9・20基発第1384号)。

4週間の起算日を4月1日と定め、4週4日の変形休日制を採用していれば、1日から28日までの4週間に、6日(土)、7日(日)、13日(土)。

14日(日)の4日の休日がすでに与えられていますので、20日(土)、21日(日)、27日(土)、28日(日)に労働させても、労基法第35条の休日の規定の関係では問題はありません。

ご質問の第3週(20日、21日)、第4週(27日、28日)の休日に出勤させても、法定休日労働として3割5分増しの割増賃金を支払う必要はありませんO法定休日労働の割増賃金を支払う必要はなくても、その日を労働させることにより、週の法定労働時間を超えることになりますので、超えた時間が時間外労働となります。

時間外労働の2割5分増しの割増賃金の支払いが必要となります。

週休制が原則で変形休日制は例外ですから、毎週1日(たとえば日曜日)を法定休日と定め、その日に労働させたときは3割5分増しの割増賃金を支払うのが望ましいと考えられます。

【平成15年:事例研究より】