まだ20代の従業員が、事故で障害を負ってしまいました。
妻と子供2人がいるのですが、障害厚生年金2級以上の規定をみると、配偶者の加給年金しか書いてありません。
子供の分の保証はないのでしょうか。
【高知 S社】
障害厚生年金は、1級から3級まで3段階の障害等級に応じて支給されます。
ご指摘のように、加給年金がっくのは2級以上ですが、配偶者加給年金額に限定されています。
一方、老齢厚生年金の場合、配偶者のほかに、18歳の年度末までの子(障害等級1・2級のときは20歳まで)についても加給年金がつきます。
この違いは何でしょうか。
2級以上の障害厚生年金が出る場合、国民年金からも障害基礎年金が支給されます。
厚生年金の被保険者は、同時に国民年金の2号被保険者ですから、障害等級2級以上なら基礎年金の受給権も得ることができます。
障害基礎年金の受給権者に子供がいる場合(年齢要件等は老齢厚生年金の加給年金と同じ)、2人目までは1人当たり22万9,300円、3人目以降は1人当たり7万6,400円の加給年金が加算されます。
この金額は、厚生年金と共通です。
ですから、障害厚生年金2級以上の人の場合、厚生年金からは報酬比例の厚生年金と妻(配偶者)の加給年金、国民年金から基礎年金と子の加算額が支払われるという形になります。
出元は違いますが、配偶者、子供それぞれについて老齢厚生年金と同額の加給年金が支給されるので、心配はありません。
【平成15年:事例研究より】