保険制度のイロハも知らず担当者に。制度の概要教えて【平成15年:事例研究より】

トップ » 雇用保険 » 雇用保険とは

私は、今年の4月から雇用保険の事務を担当することになりましたが、基礎的な知識がまったくないので、同制度の概要について教えてください。

【福井 W社】

日本では政府が管掌する強制保険制度として「雇用保険」制度が設けられています。

「雇用保険」制度は雇用に関する包括的な制度で、失業給付の制度並びに労働者の失業予防、生涯を通じた能力開発および福祉増進といった積極的雇用政策に基づく制度から成ります。

「不幸にして失業された人を社会全体で支え合う」という「保険」制度ですので、現実に失業する確率の大小を問わず、雇用関係があれば必ず加入することとなっています。

失業等給付は、労働者と事業主が支払う保険料と税金によって賄われています。

日本で雇用されれば、外国公務員および外国失業保険制度の適用を受けていることが立証された者を除き、原則として、国籍(無国籍を含みます)の如何を問わず被保険者となり、事業主を通じて雇用保険被保険者証が交付されます。

被保険者は、雇用保険料として賃金の0. 7% (農林水産業、清酒製造業および建設業の事業にあっては0. 8%)を支払わなければなりません。

この保険料は、賃金から直接控除することとなります。

被保険者が離職した場合、所定の要件を満たせば失業給付(以下「基本手当」といいます)を受給することができます。

失業したときには、雇用保険被保険者離職票等を持参のうえ、本人の居住地を管轄する公共職業安定所に来所し、求職の申込みをすることとなっています。

一般被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間に被保険者期間が6ヵ月以上ある場合には、原則として4週間に1回基本手当(表1、2参照)が支給されます。

所定給付日数については、一般の離職者(定年退職者や自己の意思で離職した者等)に対しては90日〜180日、特定受給資格者(倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた者)に対しては90日〜330日となります。

なお、短時間労働被保険者(週所定労働時間が30時間未満20時間以上の短時間就労者)である一般被保険者が失業した場合には、被保険者期間の計算の特例があります。

【平成15年:事例研究より】