平成14年9月20日から、雇用保険の失業給付の受給者に対して、求職活動を行っている状況を具休的に確認することとなりました。
これに伴い、基本手当の支給を受けるためには失業の認定を受けようとする期間中に、原則として2回以上の求職活動の実績が必要となりました。
実績とみなぎれる求職活動の範囲は次のとおりです。
- 実績とみなされる求職活動
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- 求人への応募(応募書類の送付、求人者との面接、筆記試験の受験等)
- ハローワーク(人材銀行、パートバンク、高年齢者職業相談室等を含む)が実施するもの
- 求職申込み、職業相談、職業紹介等
- 初回講習、就職支援講習や求職活動支援セミナー、求人説明会、職場見学会、Uターンフェア等
- 許可・届出のある民間職業紹介機関や人材派遣機関が行う職業相談または職業紹介
- 公的機関等(地方公共団体、求人情報提供会社、新聞社、雇用促進協会等)が実施するもの
- 雇用・能力開発機構が行うキャリアアップ・ガイダンスへの参加、キャリア・コンサルティングでの相談
- 職業相談
- 個別相談ができる企業説明会
- 都道府県が策定する地域求職活動援助計画に盛り込まれた地域就職援助団休等(事業主団休等)が国の委託を受けて行う、職業講習、企業合同説明会等への、ハローワークの助言・指導による参加
- 離職前の事業主が再就職援助として行う職業相談、職業紹介等
- 再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験
- 臨時のアルバイト等の就労(ただし、この場合働いた日は基本手当支給の対象日となりません)
認定対象期回中に上記の求職活動実績がない場合は、不認定とされ、当該認定対象期間に対する基本手当は支給されません。
新聞・広告や雑誌、インターネット等で求人情報を単に閲覧、知人への紹介依頼をしているだけでは、失業の認定の対象となる求職活動とは認められませんのでご注意ください。
なお、次のいずれかに該当する場合は、認定対象期間中における求職活動実績が1回以上あればよいこととされています。
- 1回以上あれば実績と認められる例
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- 求人への応募を行った場合
- 基本手当の支給に係る最初の失業認定日における認定対象期間である場合
- 認定対象期間(前回認定日から今回認定日までの期間)の日数が14日未満である場合
- 巡回職業相談所における失業の認定および市町村の取次ぎによる失業の認定を行う場合
- 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職困難者であるとされた場合(障害者等)