夫が死亡した場合、子供のいない妻には、遺族基礎年金が出ません。遺族厚生年金だけでは金額的に少ないので、原則として夫の死亡当時35歳以上の妻には、中高齢寡婦加算の受給権が与えられます。
遺族基礎年金は、18歳の年度末までの子(障害等級1・2級の子は20歳まで)がいないと、受給権がありません。しかし、現実には、中高年女性の再就職は容易でないため、国民年金と厚生年金と、それぞれ独...
夫が死亡した場合、子供のいない妻には、遺族基礎年金は支給されません。厚生年金では、そうした不利を補うため、35歳以上の中高齢寡婦に加算金を支給する制度を設けています。金額は、遺族...
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